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個人村民税

更新日:2026年09月18日

1.個人の村民税・府民税とは

 村民税は、府民税とあわせて住民税と呼ばれています。
 そのうちの個人にかかる住民税が個人の住民税、つまり個人の村民税・府民税です。
 個人の村民税・府民税には、税金を負担する能力のある人が納める均等割と、所得に応じて負担する所得割があります。

2.個人の村民税・府民税の申告と納税

個人の村民税・府民税の申告

申告する必要のある人

令和8年1月1日現在、千早赤阪村に居住し、前年中(令和7年1月1日~令和7年12月31日)に収入のあった人

ただし、下記の1.~4.のいずれかに該当する場合は不要です。

1.税務署へ所得税の確定申告をする人
2.収入が給与のみで、勤務先から千早赤阪村に給与支払報告書が提出されている人
3.収入が公的年金のみで、支払元から千早赤阪村に公的年金等の報告書が提出されている人
(ただし、収入が「遺族年金」や「障害年金」のみの場合は、申告が必要です。)
4.村・府民税申告をされている人(上記1.2.3.を含む)の扶養親族となっている場合

★2.3.に該当する場合であっても、「給与の支払元に申告できていない生命保険料、地震保険料がある場合」、「年金から天引きされていない社会保険料控除(健康保険料や介護保険料)がある場合」、「医療費がある場合」は、申告すると村・府民税が減額される場合があります。
★4.に該当する場合であっても、扶養している親族が他市町村に住んでいる場合は申告が必要です。

納税方法

 個人の村民税・府民税の納税方法には普通徴収と給与特別徴収と年金特別徴収の3種類があります。

普通徴収(納付書払いまたは口座振替)

申告に基づき税額を計算し、6月初旬に送付する納税通知書にて年4回(6月、8月、10月、12月)に分けて納めていただく方法です。

金融機関でのお手続きによって口座振替にすることが可能です。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
納税のご案内

給与特別徴収(給与天引き)

 事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、従業員に支払う給与から税金を天引きし、納入していただく方法です。
給与支払報告書などをもとに税額を計算し、5月末までに事業主へ1年分の税額を通知します。
事業主は通知された税額を年12回(6月~翌年5月)に分けて、給与から差し引いて、翌月10日までに納入していただきます。

給与所得者の特別徴収については次のリンクをご覧ください。
個人の村・府民税の特別徴収について

年金特別徴収(年金天引き)

公的年金受給者の納税の利便性向上のため、公的年金からの個人の村・府民税の特別徴収が、平成21年10月より開始されました。

公的年金からの特別徴収については次のリンクをご覧ください。
公的年金などからの個人の村・府民税の特別徴収制度(天引き)について

3.令和8年度 個人村民税・府民税のあらまし

 個人村民税・府民税は、税金を負担する能力のある人はすべて均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割の二つから構成されています。

 税額は前年中の所得を基準として計算しますので、令和8年度においては、令和7年1月1日~令和7年12月31日の所得金額が基準となります。

 個人府民税は大阪府の税金ですが、納税者の便宜などを図るため、村民税と併せて千早赤阪村に村民税・府民税として納めていただき、村から府に払い込みをしています。府民税の税額の計算方法は村民税とおおむね同様です。

また、令和6年度から国税の森林環境税が新設され、森林整備やその促進に充てるため、年間1,000円が村民税・府民税と併せて徴収されています。

個人村民税・府民税・森林環境税を納める人(納税義務者)

納税の種類
納税義務者 納める税
令和8年1月1日現在千早赤阪村に住所がある人 均等割と所得割
令和8年1月1日現在千早赤阪村に住所がないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人

均等割

個人村民税・府民税・森林環境税のかからない人(非課税要件)

非課税要件

均等割も所得割も
かからない人

1.生活保護法によって、生活扶助を受けている人
2.障害者、未成年、寡婦、ひとり親で前年の合計所得が135万円以下の人
3.前年中の合計所得金額が、下記の金額以下の人
・扶養親族がいない
→38万円以下の人
・扶養親族がいる
→28万円×(1+扶養親族等の合計数)+42万円以下の人

所得割が
かからない人

前年中の総所得金額等が、下記の金額以下の人
・扶養親族がいない
→45万円以下の人
・扶養親族がいる
→35万円×(1+扶養親族等の合計数)+42万円以下の人

森林環境税が
かからない人

前年中の合計所得金額が、下記の金額以下の人
・扶養親族がいない
→38万円以下の人
・扶養親族がいる
→28万円×(1+扶養親族等の合計数)+26万8千円以下の人

★扶養親族等とは、本人と生計を一にする合計所得58万円以下の配偶者や親族(16歳以下の人も含みます。)

税率

税率
  村民税 府民税 国税
均等割

3,000円

1,300円
(大阪府森林環境税300円含む)
所得割 6% 4%
森林環境税 1,000円

※大阪府では森林部における治山ダム整備等及び都市緑化を活用した猛暑対策を実施するため、府民税の均等割額に300円を加算しています。

分離課税に係る譲渡所得等の所得割の税率(長期譲渡所得)

特別控除後の譲渡益

税率一覧
村民税 府民税
3% 2%

個人村民税・府民税の計算方法

  • (総所得金額)-(所得控除合計)=(課税総所得金額)千円未満切り捨て
  • (課税総所得金額)×(所得割の税率)=(税額控除前所得割額)
  • (税額控除前所得割額)-(調整控除)-(税額控除)+(均等割額)+(森林環境税)=(税額) 百円未満切り捨て

調整控除

  • 課税標準額が200万以下…ア・イのいずれか少ない金額の5%(村民税3%、府民税2%)
    ア.5万円+基礎控除以外の人的控除の差の合計額
    イ.課税標準額
  • 課税標準額が200万円超…アからイを控除した金額の5%(村民税3%、府民税2%)
    ア.5万円+基礎控除以外の人的控除の差の合計額
    イ.課税標準額から200万円を控除した金額 ※ただし5万円未満の場合は、5万円

税額控除 (税額から差し引かれる金額)

寄付金税額控除、配当控除、住宅借入金特別税額控除等
 控除の内容については納税通知書をご覧ください。

所得の種類と所得金額の計算方法

計算方法一覧
所得の種類 所得の種類(詳細) 所得金額の計算方法
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得の為に要した借入金の利子
不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費
事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費
給与所得 サラリーマンの給与など 収入金額-給与所得控除額
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×1/2
山林所得 山林を売った場合に生じる金額 収入金額-必要経費-特別控除額
譲渡所得 土地、家屋、株式などの資産を譲渡した場合に生じる所得 収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額
一時所得 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金 収入金額-必要経費-特別控除額
雑所得 公的年金等、上記の所得にあてはまらない所得 次のAとBの合計額
A:公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
B:Aを除く雑所得の収入金額-必要経費

給与所得の計算方法

給与等の収入金額(税込) (合計) 円 … A

計算方法一覧
Aの金額 給与所得の金額
~ 650,999円 0円
651,000円 ~ 1,899,999円 A -650,000円
1,900,000円 ~ 3,599,999円

A÷4(千円未満の端数切捨て)

__,000円

B B×2.8-80,000円
3,600,000円 ~6,599,999円 B×3.2-440,000円
6,600,000円 ~ 8,499,999円 A×0.9-1,100,000円
8,500,000円 ~ A-1,950,000円

公的年金等雑所得の計算方法

公的年金に係る収入金額(税込) (合計) 円 … A

1. 昭和36年1月2日以後に生まれた方(65歳未満の方)の計算

計算方法一覧
Aの金額 公的年金に係る所得の金額
~ 1,299,999円 A - 600,000円
1,300,000円 ~ 4,099,999円 A × 0.75 - 275,000円
4,100,000円 ~ 7,699,999円 A × 0.85 - 685,000円
7,700,000円 ~ 9,999,999円 A × 0.95 - 1,455,000円
10,000,000円 ~ A - 1,955,000円

※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、計算方法が変わります。 

2. 昭和36年1月1日以前に生まれた方(65歳以上の方)の計算

計算方法一覧
Aの金額 公的年金に係る所得の金額
~ 3,299,999円 A - 1,100,000円
3,300,000円 ~ 4,099,999円 A × 0.75 - 275,000円
4,100,000円 ~7,699,999円 A × 0.85 - 685,000円
7,700,000円 ~ 9,999,999円 A × 0.95 - 1,455,000円
10,000,000円 ~ A - 1,955,000円

※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、計算方法が変わります。 

個人村民税・府民税の所得控除額(所得から差し引かれる金額)

雑損控除

次のいずれか多い金額

  1.  (損失の金額-保険等で補填された額)-(総所得金額等×10%)
  2.  (災害関連支出の金額-保険等により補填された額)-5万円

医療費控除またはセルフメディケーション税制(選択適用)

・医療費控除
(支払った医療費-保険等により補填された額)-{(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか低い額}(限度額200万円

・セルフメディケーション税制
(スイッチOTC薬の総額-保険金等で補てんされる金額)-1万2千円(限度額 8万8千円

詳しくは、下記のリンクをご確認ください
医療費控除・セルフメディケーション税制について

社会保険料控除

支払った保険料の全額

小規模企業共済等掛金

支払った掛金の全額

生命保険料控除

・旧契約:平成23年12月31日以前に締結した保険契約等
一般生命保険料及び個人年金保険料それぞれを下の式で求めた額

旧生命保険料控除額計算方法
保険料 控除額
15,000円以下 全額
15,001円 ~ 40,000円 支払額×1/2+7,500円
40,001円 ~ 70,000円 支払額×1/4+17,500円
70,001円以上 35,000円

・ 新契約:平成24年1月1年以後に締結した保険契約等
一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料それぞれを下の式で求めた額

新生命保険料控除額計算方法
保険料 控除額
12,000円以下 全額
12,001円 ~ 32,000円 支払額×1/2+6,000円
32,001円 ~ 56,000円 支払額×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円

★各保険料控除の合計適用限度額は70,000円
一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約及び旧契約の両方について控除の適用を受ける場合は、それぞれの式より求めた額の合計額は28,000円が限度

地震保険料控除

地震保険料
損害保険契約等に係る地震保険料を支払った場合
支払額×1/2(限度額25,000円)

・旧長期損害保険料
平成18年12月31日までに締結した満期返戻金のある10年以上の契約

控除額一覧
保険料 控除額
5,000円以下 支払額の全額
5,001円 ~ 15,000円 支払額×1/2+2,500円
15,001円以上 10,000円

★ 地震保険料と旧長期損害保険料がある場合は、地震保険料と旧長期損害保険料のそれぞれで計算した金額の合計額(限度額25,000円)

障害者控除

納税義務者または扶養親族(所得58万円以下)に精神や身体に障がいがある場合

控除額一覧
区分 控除額
一般の障害者 26万円
特別障害者 30万円
同居特別障害者(同居の場合) 53万円

ひとり親控除・寡婦控除

控除額一覧

  条件 控除額
ひとり親

現に婚姻していない人で1.から3.のいずれにも当てはまる人
1.合計所得金額が500万円以下
2.総所得金額が58万円以下の生計を一にする子がいること
3.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるものがいないこと

30万円
寡婦

上記の「ひとり親」に当たらない人で、次の1.から3.のいずれにも当てはまる人
1.合計所得金額が500万円以下
2.以下のいずれかに該当すること
・夫と死別後婚姻をしていない又は夫が生死不明
・夫と離別後婚姻をしていないかつ扶養親族を有する
3.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるものがいないこと

26万円

勤労学生控除

控除額一覧

条件 控除額
納税義務者が勤労学生である場合 26万円

配偶者控除・配偶者特別控除

前年12月31日現在、本人と生計を一にする配偶者(内縁関係は含みません)で、合計所得金額が下表の範囲である場合。
※青色事業専従者・白色事業専従者を除く

控除額一覧
  配偶者の
前年中の合計所得金額
控除額

配偶者控除

58万円以下(70歳未満) 33万円
58万円以下(70歳以上) 38万円
配偶者特別
控除
58万円超100万円以下 33万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 26万円
110万円超115万円以下 21万円
115万円超120万円以下 16万円
120万円超125万円以下 11万円
125万円超130万円以下 6万円
130万円超133万円以下 3万円

納税義務者の前年中の合計所得金額が900万円以上の場合は控除額が異なります。

扶養控除・特定親族特別控除

前年12月31日現在、本人と生計を一にする扶養親族で、合計所得金額が下表の範囲である場合。
※配偶者・青色事業専従者・白色事業専従者を除く。

扶養控除(扶養者の合計所得金額が58万円以下)

  年齢区分 控除額
一般 16歳以上(平成20年1月1日以前生まれの人) 33万円
特定 19歳以上23歳未満
(平成13年1月2日~平成17年1月1日生まれの人)
45万円
老人 70歳以上(昭和29年1月1日以前生まれの人) 38万円
同居老親等 老人扶養のうち、納税義務者または配偶者の直系尊属で同居している場合 45万円

 

特定親族特別控除
扶養者の
前年中の合計所得金額
控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

 

基礎控除

控除額一覧
本人の前年中の合計所得金額 控除額
2400万円以下 43万円
2400万円超~2450万円以下 29万円
2450万円超~2500万円以下 15万円
2500万円超 0円
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-72-0083(直通)
ファックス:0721-72-1880

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