個人村民税
1.個人の村・府民税とは
村民税は、府民税とあわせて住民税と呼ばれています。
そのうちの個人にかかる住民税が個人の住民税、つまり個人の村・府民税です。
個人の村・府民税には、税金を負担する能力のある人が納める均等割と、所得に応じて負担する所得割があります。
村民税 | 府民税 |
---|---|
均等割 | 均等割 |
所得割 | 所得割 |
詳細は「3.令和6年度 個人村民税・府民税のあらまし」をご覧ください。
2.個人の村・府民税の申告と納税
1. 個人の村・府民税の申告
1月1日現在千早赤阪村に居住し、前年中に所得のある人は、3月15日までに申告書を提出していただくこととなります。
ただし、以下の人についてはこの申告は不要です。
イ.所得税の確定申告をした人
ロ.前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から村役場へ給与支払報告書が提出されている人
次のような人は必ず申告して下さい。
a. 国民健康保険に加入している人で誰の扶養にもはいっていない人
b. 「所得に関する証明」が必要な人
(近年、勤務先等の手当や健康保険等の扶養要件に、「所得に関する証明」の提出を求められるケースが多くなっています。)
2. 納税方法
個人の村・府民税の納税方法には普通徴収と給与特別徴収と年金特別徴収の3種類があります。
・普通徴収(納付書払いまたは口座振替)
申告に基づき税額を計算し、6月初旬に送付する納税通知書にて年4回(6月、8月、10月、12月)に分けて納めていただく方法です。
金融機関でのお手続きによって口座振替にすることが可能です。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
納税のご案内
・給与特別徴収(給与天引き)
事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、従業員に支払う給与から税金を天引きし、納入していただく方法です。
給与支払報告書などをもとに税額を計算し、5月末までに事業主へ1年分の税額を通知します。
事業主は通知された税額を年12回(6月~翌年5月)に分けて、給与から差し引いて、翌月10日までに納入していただきます。
給与所得者の特別徴収については次のリンクをご覧ください。
個人の村・府民税の特別徴収について
・年金特別徴収(年金天引き)
公的年金受給者の納税の利便性向上のため、公的年金からの個人の村・府民税の特別徴収が、平成21年10月より開始されました。
公的年金からの特別徴収については次のリンクをご覧ください。
公的年金などからの個人の村・府民税の特別徴収制度(天引き)について
3.令和6年度 個人村民税・府民税のあらまし
個人村民税は、税金を負担する能力のある人はすべて均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割の二つから構成されています。
税額は前年中の所得を基準として計算しますので、令和6年度においては、令和5年1月1日~令和5年12月31日の所得金額が基準となります。
個人府民税は大阪府の税金ですが、納税者の便宜などを図るため、村民税と併せて千早赤阪村に村・府民税として納めていただき、村から府に払い込みをしています。府民税の税額の計算方法は村民税とおおむね同様です。
個人村・府民税を納める人(納税義務者)
納税義務者 | 納める税 |
---|---|
令和6年1月1日現在千早赤阪村に住所がある人 | 均等割と所得割 |
令和6年1月1日現在千早赤阪村に住所がないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人 | 均等割 |
個人村・府民税のかからない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の所得が135万円以下であった人
均等割のかからない人
納税義務者 | 合計所得金額 |
扶養親族がいない場合(本人のみ) | 38万円以下 |
扶養親族がいる場合 | 28万円×(本人+控除対象配偶者及び扶養親族の合計人数)+27万円以下 |
所得割のかからない人
納税義務者 | 総所得金額等 |
---|---|
扶養親族がいない場合(本人のみ) | 45万円以下 |
扶養親族がいる場合 | 35万円×(本人+控除対象配偶者及び扶養親族の合計人数)+42万円以下 |
所得の種類と所得金額の計算方法
所得の種類 | 所得の種類(詳細) | 所得金額の計算方法 |
---|---|---|
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得の為に要した借入金の利子 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費 |
事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費 |
給与所得 | サラリーマンの給与など | 収入金額-給与所得控除額 |
退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
山林所得 | 山林を売った場合に生じる金額 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
譲渡所得 | 土地、家屋、株式などの資産を譲渡した場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額 |
一時所得 | 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
雑所得 | 公的年金等、上記の所得にあてはまらない所得 | 次のAとBの合計額 A:公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 B:Aを除く雑所得の収入金額-必要経費 |
均等割の税額
村民税 | 府民税 | 森林環境税(国税) |
---|---|---|
3,000円 | 1,300円(大阪府森林環境税含む) | 1,000円 |
※大阪府森林環境税は令和9年度までの間、府民税均等割に300円加算されます。
※森林環境税(国税)は、令和6年6月から森林整備やその促進に充てるため、年間1,000円の国税が個人住民税と併せて徴収されます。
所得割の税率
村民税 | 府民税 |
---|---|
6% | 4% |
分離課税に係る譲渡所得等の所得割の税率(長期譲渡所得)
特別控除後の譲渡益
村民税 | 府民税 |
---|---|
3% | 2% |
個人村・府民税の計算方法
- (総所得金額)-(所得控除合計)=(課税総所得金額)千円未満切り捨て
- (課税総所得金額)×(所得割の税率)=(税額控除前所得割額)
- (税額控除前所得割額)-(調整控除)-(税額控除)+(均等割額)+(森林環境税)=(税額) 百円未満切り捨て
調整控除
「所得税と住民税の人的控除の差」については納税通知書に記載しています。
- 課税される所得金額が200万円以下…「所得税と住民税の人的控除の差の合計額」と「課税される所得金額」のどちらか小さい額の5%(村民税3%、府民税2%)
- 課税される金額が200万円超…{所得税と住民税の人的控除額の差の合計額-(課税される所得金額-200万円)}の5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円(村民税3%、府民税2%)
税額控除 (税額から差し引かれる金額)
寄付金税額控除、配当控除、住宅借入金特別税額控除等
控除の内容については納税通知書をご覧ください。
給与所得の計算方法
給与等の収入金額(税込) (合計) 円 … A
Aの金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
~ 550,999円 | 0円 |
551,000円 ~ 1,618,999円 | A - 550,000円 |
1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円 ~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円 ~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 | (A ÷ 4(千円未満の端数切捨て),000円) × 2.4円+100,000円 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 | (A ÷ 4(千円未満の端数切捨て),000円) × 2.8 - 80,000円 |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | (A ÷ 4(千円未満の端数切捨て),000円) × 3.2 - 440,000円 |
6,600,000円 ~ 8,499,999円 | A × 0.9 - 1,100,000円 |
8,500,000円 ~ | A - 1,950,000円 |
公的年金に係る所得の計算方法
公的年金に係る収入金額(税込) (合計) 円 … A
1. 昭和34年1月2日以後に生まれた方(65歳未満の方)の計算
Aの金額 | 公的年金に係る所得の金額 |
---|---|
~ 1,299,999円 | A - 600,000円 |
1,300,000円 ~ 4,099,999円 | A × 0.75 - 275,000円 |
4,100,000円 ~ 7,699,999円 | A × 0.85 - 685,000円 |
7,700,000円 ~ 9,999,999円 | A × 0.95 - 1,455,000円 |
10,000,000円 ~ | A - 1,955,000円 |
※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、計算方法が変わります。
2. 昭和34年1月1日以前に生まれた方(65歳以上の方)の計算
Aの金額 | 公的年金に係る所得の金額 |
---|---|
~ 3,299,999円 | A - 1,100,000円 |
3,300,000円 ~ 4,099,999円 | A × 0.75 - 275,000円 |
4,100,000円 ~7,699,999円 | A × 0.85 - 685,000円 |
7,700,000円 ~ 9,999,999円 | A × 0.95 - 1,455,000円 |
10,000,000円 ~ | A - 1,955,000円 |
※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、計算方法が変わります。
個人村・府民税の所得控除額
控除の種類
雑損
次のいずれか多い金額
- (損失の金額-保険等で補填された額)-(総所得金額等×10%)
- (災害関連支出の金額-保険等により補填された額)-5万円
医療費
- (支払った医療費-保険等により補填された額)-{(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか低い額}(限度額200万円)
- (スイッチOTC薬の総額-保険金等で補てんされる金額)-1万2千円(限度額 8万8千円)
1.又は2.の選択適用となります。
社会保険料
支払保険料の全額
小規模企業共済等掛金
支払保険料の全額
生命保険料
次の1. 及び2. でそれぞれ求めた額を合計した金額
- 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)
一般生命保険料及び個人年金保険料それぞれを下の式で求めた額控除額一覧 保険料 控除額 15,000円以下 全額 15,001円 ~ 40,000円 支払額×1/2+7,500円 40,001円 ~ 70,000円 支払額×1/4+17,500円 70,001円以上 35,000円 - 平成24年1月1年以後に締結した保険契約等(新契約)
一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料それぞれを下の式で求めた額控除額一覧 保険料 控除額 12,000円以下 全額 12,001円 ~ 32,000円 支払額×1/2+6,000円 32,001円 ~ 56,000円 支払額×1/4+14,000円 56,001円以上 28,000円 - 各保険料控除の合計適用限度額は70,000円
- 一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約及び旧契約の両方について控除の適用を受ける場合は、それぞれの式より求めた額の合計額は28,000円が限度
地震保険料
- 損害保険契約等に係る地震保険料を支払った場合
支払額×1/2(限度額25,000円) - 平成18年12月31日までに締結した満期返戻金のある10年以上の契約
控除額一覧 保険料 控除額 5,000円以下 支払額の全額 5,001円 ~ 15,000円 支払額×1/2+2,500円 15,001円以上 10,000円 - 1. 地震保険料に係るものと2. 旧長期損害保険料に係るものがある場合それぞれについて上記1. 及び2. により求めた金額の合計額(限度額25,000円)
障害者
納税義務者または扶養親族に精神や身体に障がいがある場合
区分 | 控除額 |
---|---|
一般の障害者 | 26万円 |
特別障害者 | 30万円 |
同居特別障害者(扶養親族の場合) | 53万円 |
寡婦・ひとり親
条件 | 控除額 |
---|---|
寡婦である場合 | 26万円 |
ひとり親である場合 | 30万円 |
勤労学生
条件 | 控除額 |
---|---|
納税義務者が勤労学生である場合 | 26万円 |
控除対象配偶者
配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下で、納税者と生計を一にしている以下の人
条件 | 控除額 |
---|---|
一般 | 33万円 |
老人:70歳以上(昭和29年1月1日以前生まれの人) | 38万円 |
納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合に適用されます。
合計所得金額が900万円を超える方は税務課までお問い合わせください。
扶養
合計所得金額が48万円以下で、納税者と生計を一にしている以下の人
条件 | 控除額 |
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一般扶養:16歳以上(平成20年1月1日以前生まれの人) | 33万円 |
特定扶養:19歳以上23歳未満(平成13年1月2日~平成17年1月1日生まれの人) | 45万円 |
老人扶養:70歳以上(昭和29年1月1日以前生まれの人) | 38万円 |
同居老親等(老人扶養のうち、納税義務者または配偶者の直系尊属で同居している場合) | 45万円 |
基礎
控除額:43万円
配偶者特別
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
480,001円 ~ 1,000,000円 | 33万円 |
1,000,001円 ~ 1,050,000円 | 31万円 |
1,050,001円 ~ 1,100,000円 | 26万円 |
1,100,001円 ~ 1,150,000円 | 21万円 |
1,150,001円 ~ 1,200,000円 | 16万円 |
1,200,001円 ~ 1,250,000円 | 11万円 |
1,250,001円 ~ 1,300,000円 | 6万円 |
1,300,001円 ~ 1,330,000円 | 3万円 |
1,330,001円以上 | 0円 |
納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合に適用されます。
合計所得金額が900万円を超える方は税務課までお問い合わせください。
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更新日:2024年10月15日